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お知らせ

衆議院第一議員会館で報告会を行います

〇ニュースリリース

令和3年2月7日執行の西東京市長選挙について、選挙のやり直しを求めて裁判を提起しておりましたが、
5月20日付で、最高裁判所に提出しておりました上告受理申し立てが不受理となりました。
これにより、東京高等裁判所の判決が確定し、西東京市長選挙のやり直しは認められず、選挙結果は確定しました。
下記の通り、報告会を行います。

場所 衆議院第一議員会館 第六会議室
日時 2022年6月10日 14:30開始
※入館証は14:15から配布します。

わたしたちの要求は認められなかったということになりますが、東京高裁は、判決理由で、問題の法定ビラが違法であると明言しています。
もっとも、この違法の理由も、わたしたちが当初主張していた虚偽事項公表罪による違法ではなく、氏名類推事項が記載されていることによる違法が認められ、2号ビラのみならず1号ビラも違法とされました。
参議院選挙も近づく中で、氏名類推事項の記載がいかなる場面で違法とされるのか、あらためてクローズアップされることとなりました。
また、この活動をして、もう一つ、公職選挙法上のおかしな点に気づかされました。
選挙の異議申し立てをすると、選挙結果が確定していないとされ、供託金が返還されないのです。
選挙結果が確定されれば返還するという法律があるので、杓子定規に捉えた運用がなされているようなのですが、実質的に委縮効果があり、異議申し立てをしにくくしていると考えられます。

氏名類推事項の記載を禁じた公職選挙法が今のままでいいのか、また、異議申し立てがなされたときに、供託金を塩漬けにするような運用でいいのか、新たな論点が浮上することとなりました。
ぜひ、国会でもこの問題を議論していただきたいと考えておりますが、報道でも、積極的に取り上げていただきたいと存じます。
今回の裁判の結果について、その詳細をご報告しますので、ぜひ、お集まりください。

なお、東京高裁の判決を受けて、田無警察に新たに告発状を提出し、この告発は田無警察により受理され、捜査が開始されています。選挙犯罪についても、ぜひ、取材をお願いします。

加えて、この活動の中から、絵本「どうぶつ村のせんきょ」が生まれました。こちらも積極的にご紹介いただきたく、お願い申し上げます。

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