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判決言い渡し

2021年11月11日判決が言い渡し

いよいよ、東京高等裁判所で判決が言い渡されることになりました。

8月13日に提訴して、第1回口頭弁論が9月28日に行われ、即日結審となりました。一般的には、即日結審はあまりいい判決が期待できないとされていますが、選挙争訟は100日裁判とされ、法律で100日以内に判決を言い渡すことを求められていますので、第1回口頭弁論で結審ということだけで、不利とも言えないと考えておりました。

結審が言い渡された直後に、裁判官から、原告、被告ともに、(確認団体がビラ等に記載を禁止されている)氏名類推事項に関する文献等があれば、至急提出するようにと裁判長からの要請がありました。

わたしたちは、大至急、国会での質疑なども調べて、提出しました。すると、今度は、具体的に氏名が類推されたことの証拠資料を出すようにとの指示がありました。つまり「逗子」が平井候補を、また、「副市長」が池沢候補を類推するということの証拠です。

西東京市では、2月7日に市長選挙が行われましたが、昨年の11月くらいから、双方が選挙に向けて準備を始め、記者会見を行って立候補の表明をしたり、支持している市議がチラシを発行したりしておりましたので、わたしたち「西東京市長選挙・異議申し立ての会」の仲間たちの手元にあるチラシ類や、あるいは西東京市議会議員にも協力をお願いして、多数のチラシを収集し、裁判所に提出しました。

裁判所は、提出された書類を証拠として採用する必要があるとのことで、弁論が再開され、10月14日にもう一期日、行われることになりました。

期日の直前に、代理人の元に裁判所からさらに連絡があり、氏名類推に関する国会議事録も追加して提出するようにとの要請があったとのことです。

裁判所からの指示があることによって、裁判所がどんなことを考えているかが、見えてくるものなのだと改めて認識したところですが、市選管、都選管ともに、選挙の違法には2種類あって、「選挙をやり直すことになるような違法」と「違法行為を行ったことを罰すればよい違法」があり、今回の違法は後者なのだと主張していました。つまり、虚偽事項公表罪などは、選挙やり直しではなく、その犯罪を犯した人を罰せよというのです。

わたしたちは、今回の場合は、この違法ビラによって、選挙の結果が影響を受けていることから、選挙のやり直しが必要であると主張してきたのですが、1号ビラは「前副市長」と言って、池沢候補を類推させ、2号ビラは「逗子」と言って、平井候補を類推させているわけです。

過去の国会議事録などを確認しますと、〇〇党に一票をと言った場合に、候補者が一人しかいない場合などは、許されるという発言はあるものの、前市長というような肩書が許されるのは、講演会の開催告知のような場合に特別に許されるだけのようですし、まして、今回の2号ビラのような悪質なビラに対して「逗子」という文言で、平井候補を類推させたということについて、選挙管理委員会が何ら意見をすることなく見逃した違法を裁判所は指摘するのではないかと推察されます。となると、これは、選挙をやり直すに足る違法ということになります。

判決が11月11日に、東京高等裁判所第817号法廷で言い渡されます。ぜひ、見守ってください。

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